封印取付け受託者準則及び細則の一部改正


      山口運輸支局から通知のあった標記改正の概要をお知らせします。
      この度の一部改正に伴う取り扱いは、令和4年1月4日から実施となっておりますが、
     当分の間従前の様式を使用することができます。
 
【 今回一部改正内容のポイント 】

 1. 出張封印確認書の内容一部変更
   ・基本(一財)山口県自動車振興センター提出用、1枚のみを提出。
    ※ 回付用の提出義務が無くなりました。

   ・ナンバー返納が必要な申請で、旧ナンバーを新ナンバー受領後に返納する場合は、
   従来どおり出張封印確認書3通を提出。
    ※ 旋封後は回付用を(一財)山口県自動車振興センターに提出します。 
      (番号標交付後15日以内)

 なお、封印取付け台帳への記載、保存は従来どおりです。

 2. 封印取付け申請書の一部変更
   ・条項のみの変更で、記載内容の変更はありません。

         
 改正後の全文及び変更部分は、こちらからご確認ください。 

          ※ 封印準則について
             「封印準則」
(PDF)
             「封印準則」 (新旧対照表) (PDF)

          ※ 封印細則(改正後は封印規則)について
             「封印規則」 (PDF)
             「封印細則」 (新旧対照表) (PDF)

           「出張封印確認書」 様式 (Excel)
            
注) 読取専用ファイルのため、保存する場合は新しい名前をつけて保存してください。


   「甲種受託者の名において行う封印取付け業務」における
   「ダウンロード」はこちらから   

 〔 掲 載 内 容 〕
  ※ 「封印取付け作業実施要領」   (PDF)
  ※ 「出張封印確認書」様式      (Excel)
  ※ 封印取付け台帳(甲種様式1)  (PDF)
  ※ 変更届(甲種様式2)        (PDF)

   お問合せ先
     (一財)山口県自動車振興センター
          TEL083-922-5667



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