<お知らせ>

        「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い
            及び 指導の要領について(依命通達)」
            及び 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の
               細部取扱の一部改正について


 国土交通省では標記についてパブリックコメントの募集をしていましたが、パブリックコメントの意見及び整備事業を取り巻く諸状況等を踏まえ自動車分解整備業者、指定自動車整備事業者及び優良自動車整備事業者に対する処分基準関係の取扱通達の改正を4月24日付けで行いました。
 本通達の違反事項及び違反点数等の詳細については、自動車交通局HPによりご確認下さい。
<検索手順>
 国土交通省 (http://www.mlit.go.jp) →
「国土交通省の政策」の自動車交通 → 「主な政策」 の自動車交通関係事業 → 自動車整備 → 処分基準

◆ 「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」(平成14年7月1日付け国自整第63号)改正

   自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領
  について(依命通達)
   (略)
                                                     (別添1)
    自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定等に係る申請書類
 T (略)
 U 指定自動車整備事業者関係
  1〜3 (略)
  4 指定自動車整備事業において、新たに指定を取得しようとする場合にあって、設備、技術
   及び管理組織(事業場管理責任者、主任技術者及び自動車検査員)に変更がない相続、
   譲渡等により事業を継承する場合における申請書に記載する事項及び添付書面は、次のと
   おりとする。
    ただし、法第94の3、第94条の4又は94条の8に基づく処分を受けた場合(処分対象と
   なる違反事項が確認された場合を含む。)であって当該処分に係る違反事項の改善が確認
   されないときは、この規定を適用しない。
     (以下 略)

   附則 (平成20年4月24日国自整第15号)
   本改正規定は、平成20年8月1日から施行する。


◆ 「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」
 (平成18年3月2日付け国自整第127号)改正


   「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて
 自動車分解整備事業者、指定自動車整備事業者及び優良自動車整備事業者に対する行政処分等の基準については、「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」(以下「処分基準通達」という。)において示され、平成18年4月1日より施行することとされたところであるが、その細部取扱いを下記のとおり定めたので、今後、本取扱いにより適切に処理されたい。
                                記
1 用語の定義 (略)
2 「1 通則」 関係
 (1)〜(5) (略)
 (6) 「1 通則」 (1)の口頭注意、文書警告については、次表のとおりとする。 なお、地方運輸局
  長による文書警告は、過去2年以内に行政処分等(口頭注意を除く。)を受けていない場合に
  は、運輸支局長(運輸監理部長及び陸運事務所長を含む。)による文書警告とすることができ
  るものとする。
  上段 : 当該事業場の違反点数の合計
下段 : 口頭注意又は文書警告の種類
認 証
事業者
1点〜5点
(事業場の設備及び従業員に
係る違反がない場合に限る。)
1点〜5点
(左欄以外の場合)
6点〜9点
口頭注意 地方運輸局長による文書警告
指 定
事業者
1点〜9点
(事業場の設備、技術及び管理組織に
係る違反がない場合に限る。)
1点〜9点
(左欄以外の場合)
10点〜19点
口頭注意 地方運輸局長による文書警告
優良認定
事業者
1点〜9点
(事業場の設備、技術及び管理組織に
係る違反がない場合に限る。)
1点〜9点
(左欄以外の場合)
10点〜89点
口頭注意 地方運輸局長による文書警告
 (7)〜(8) (略)
 (9) 「1 通則」(3)の行政処分審査委員会における行政処分等の量定の加重又は軽減は、次に
   よるものとする。
   @ 法令違反の内容について社会的影響等が大きい場合には、違反点数の合計を2倍に
    加重することができるものとする。
   A 「3 認証事業者の行政処分」(2)及び「4 指定事業者の行政処分」(2)に該当しないとき
    であって、違反行為を自主申告し当該違反事項の改善が可能な場合、又は、過去に行政
    処分等(口頭注意を除く。)を受けたことがなく違反行為を含む業務全般に渡る著しい質の
    向上が見込まれる場合には、違反点数の合計を2分の1に減ずることができるものとする。
    ただし、違反行為に起因する事故が発生した場合又は違反行為が故意と認められる場合
    は、この限りでない。
   B 前2号のほか、行政処分等を行おうとする違反事項について、故意・過失等の高度な判
    断を要する場合であって委員長が必要と認めるときは、別表1、別表2及び別表3並びに
    第5項(2)の適用に関し、その取扱い(違反点数に係る変更を除く。)を決定することができ
    るものとする。
 (10) 「1 通則」(3)の行政処分審査委員会における審査状況については、年度分を取りまとめ、
   翌年度4月末日までに自動車交通局技術安全部整備課あて報告する。
 (11) (略)
3〜4  (略)
5 「4 指定事業者の行政処分」関係
 (1) 「4 指定事業者の行政処分」の「違法行為が社会的問題となる悪質な行為」とは、4と同様
   とする。
    なお、以下の場合も含むものとする。
   @ 点検整備及び検査を実施せず(一部未実施を含む。)に保安基準適合証を交付した自動
    車が当該未実施に起因する事故を起こした場合
   A 保安基準不適合状態のままで保安基準適合証を交付した自動車が保安基準不適合状
    態に起因する事故を起こした場合
 (2) 「4 指定事業者の行政処分」 (3)@、A、BC及びDについては、当該車両が事故に至
   っておらず、自動車検査員の故意以外の場合において、1台のみの違反のとき又は指定事
   業者の行政処分等が口頭注意若しくは文書警告のとき又は、別表2の規定にかかわらず
   書警告とすることができるものとする。
 (3) 自動車検査員に係る行政処分等は、他の自動車検査員に対し法令違反を指示する等、直
   接法令違反を行っていない自動車検査員も対象とするものとする。
6 (略)

附則 (平成20年4月24日付け国自整第16号)
1. この通達は、平成20年5月1日以降に行われた違反行為に適用する。
   ただし、次の改正規定は平成20年8月1日以降に行われた違反行為に適用する。
※ 以下掲載を略します。