(7)〜(8) (略)
(9) 「1 通則」(3)の行政処分審査委員会における行政処分等の量定の加重又は軽減は、次に
よるものとする。
@ 法令違反の内容について社会的影響等が大きい場合には、違反点数の合計を2倍に
加重することができるものとする。
A 「3 認証事業者の行政処分」(2)及び「4 指定事業者の行政処分」(2)に該当しないとき
であって、違反行為を自主申告し当該違反事項の改善が可能な場合、又は、過去に行政
処分等(口頭注意を除く。)を受けたことがなく違反行為を含む業務全般に渡る著しい質の
向上が見込まれる場合には、違反点数の合計を2分の1に減ずることができるものとする。
ただし、違反行為に起因する事故が発生した場合又は違反行為が故意と認められる場合
は、この限りでない。
B 前2号のほか、行政処分等を行おうとする違反事項について、故意・過失等の高度な判
断を要する場合であって委員長が必要と認めるときは、別表1、別表2及び別表3並びに
第5項(2)の適用に関し、その取扱い(違反点数に係る変更を除く。)を決定することができ
るものとする。
(10) 「1 通則」(3)の行政処分審査委員会における審査状況については、年度分を取りまとめ、
翌年度4月末日までに自動車交通局技術安全部整備課あて報告する。
(11) (略)
3〜4 (略)
5 「4 指定事業者の行政処分」関係
(1) 「4 指定事業者の行政処分」の「違法行為が社会的問題となる悪質な行為」とは、4と同様
とする。
なお、以下の場合も含むものとする。
@ 点検整備及び検査を実施せず(一部未実施を含む。)に保安基準適合証を交付した自動
車が当該未実施に起因する事故を起こした場合
A 保安基準不適合状態のままで保安基準適合証を交付した自動車が保安基準不適合状
態に起因する事故を起こした場合
(2) 「4 指定事業者の行政処分」 (3)@、A、B、C及びDについては、当該車両が事故に至
っておらず、自動車検査員の故意以外の場合において、1台のみの違反のとき又は指定事
業者の行政処分等が口頭注意若しくは文書警告のとき又は、別表2の規定にかかわらず文
書警告とすることができるものとする。
(3) 自動車検査員に係る行政処分等は、他の自動車検査員に対し法令違反を指示する等、直
接法令違反を行っていない自動車検査員も対象とするものとする。
6 (略)
附則 (平成20年4月24日付け国自整第16号)
1. この通達は、平成20年5月1日以降に行われた違反行為に適用する。
ただし、次の改正規定は平成20年8月1日以降に行われた違反行為に適用する。
※ 以下掲載を略します。 |