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社団法人 山口県トラック協会
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は社団法人山口県トラック協会という。
(事 務 所)
第2条 本会は事務所を山口市に置く。
(支 部)
第2条の2 本会は理事会の議決を得て必要な地区に支部を置くことができる。
2 支部に関する規定は別にこれを定める。
(目 的)
第3条
本会は貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって 事業の健全な発達を促進しもって事業の社会的、経済的地位の向上を図ることに寄与す るとともに併せて会員相互の連絡協調を緊密にすることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 貨物自動車運送事業に関する指導、調査及び研究
(2) 貨物自動車運送事業に関する統計の作成、資料の収集ならびにこれらの刊行
(3) 貨物自動車運送事業に関する意見の公表、関係行政庁への申出
(4) 貨物自動車運送事業法に基づく地方貨物自動車運送適正化事業
(5) 行政庁の行う貨物自動車運送事業法その他法令の施行の措置に対する協力
(6) 貨物自動車運送事業の社会的、経済的地位の向上に寄与する施策宣伝的啓発
(7) 前各号に掲げる事業を行うため必要な研究、講演講習会の開催
(8) 会員相互の連絡協調を図る施策
(9) 貨物自動車運送事業の近代化、合理化のための事業
(10) 貨物自動車運送事業の近代化合理化のための事業を行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出捐
(11) その他本会の目的を達するために必要な事項
第2章 会 員
(会員の種別等)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 山口県内に本社、または支店若しくは営業所等をもち貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)又はその取扱事業を営むもの。(以下一般会員という。)
(2) その他総会において、特に認めたもの。(以下特別会員という。)
(入 会)
第6条
本会の会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
(会員の資格)
第7条 会員の資格は前条の手続を経て会員名簿に登録されたときから生ずる。
(入会金及び会費の納入等)
第8条 一般会員は総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。
2 本会の運営上特に必要と認めたときは、総会の議決を経て会員から臨時会費を徴収することができる。
(資格の喪失)
第9条 会員は次の各号の1に該当するときはその資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 本会が解散したとき
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは退会届を提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の1に該当するときは総会の決議によって除名することができる。
(1) 本会の名誉をけがし又は信用を失うような行為があったとき。
(2) 定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。
(3) 著しく会費を滞納したとき。
(権利の喪失)
第12条
退会した者又は除名された者は会員として一切の権利を失いすでに納付した会費その他本会の資産に対し何等の請求をすることができない。
第3章 役 員 等
(役 員)
第13条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 4名以内
専務理事 1名
常務理事 1名
理
事 40名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
監 事 3名以内
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は総会において会員の内から選任する。ただし、監事については、会員以外の者を選任することができる。(以下外部監事という。)
2
会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事の互選とする。
3
役員となる会員にあっては、その代表者又はこれに代わる者(入会申込書に記載した協会代表者)とする。
4 理事及び監事に欠員が生じたときは、理事会においてこれに代わる者を選任することができる。ただし、この場合は次の総会において承認を得なければならない。
(役員の職務)
第15条 会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは会長があらかじめ定めた順位に従いその職務を行う。
3 専務理事、常務理事は会長の定めるところにより会務を掌理する。
4 理事は理事会を組織して会務を執行する。
5 監事は民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2
補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。
3
役員は任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の1に該当するときは総会においてその役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員はすべて名誉職とする。ただし、常勤の役員及び外部監事は有給とすることができる。
2 常勤の役員及び外部監事の報酬は理事会の議決を得て会長が定める。
(顧 問)
第19条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2
顧問は理事会の同意を得て学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3
顧問は会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 会 議
(種 別)
第20条 会議は総会及び理事会とする。
2 会議は会長が招集する。
3
総会の議長は総会において出席会員のうちから選出する。
4 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(総 会)
第21条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2
通常総会は毎事業年度終了後3カ月以内に招集する。
3 臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。
4
会長は総会員の5分の1以上から又は監事から会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときはその請求のあった日から30日以内に招集をしなければならない。
(総会の招集)
第22条 総会の招集は会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により開催日の14日前までに会員に通知しなければならない。ただし、臨時総会の招集については、緊急止むを得ないときはその限りでない。
(総会の議決事項)
第23条 総会はこの定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他重要事項
(総会の定足数等)
第24条 会員はそれぞれ1個の表決権を有する。
2
総会は総会員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
3
総会の議事はこの定款に別に定めるもののほか出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合その会員は出席したものとみなす。
(議 事 録)
第26条 総会の議事については議事録を作成しなければならない。
2
議事録は議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席会員2名以上がこれに署名捺印するものとする。
(1) 会議の目的である事項、日時及び場所
(2) 会員数及び出席者数
(3) 議事の経過の概要及びその結果
3
前項の議事録は事務所に備え付けて置かなければならない。
(理 事 会)
第27条 理事会は理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。
(理事会の議決事項)
第28条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会に提出する議案
(3) 総会によって委任された事項
(4) 総会を開くいとまがない場合における緊急事項
(5) 本会の他の団体への加入又は出資若しくは出捐等の承認
(6) その他重要事項
2 前項第4号の議決事項は次の総会において承認を得なければならない。
(特別利害関係人の議事参与制限)
第28条の2
理事及び専門委員会の委員は、各会議において自己に直接利害関係のある議案の審議に参与することができない。
(規定の準用)
第29条 第24条、第25条、第26条の規定は、理事会に準用する。
第5章 専 門 委 員 会
(専門委員会)
第30条 会長は本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは理事会の議決を得て専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は理事会の議決を得て会長が別に定める。
第6章 事 務 局
(事 務 局)
第31条 本会に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は理事会の議決を得て会長が別に定める。
第7章 資 産 及 び 会 計
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
(資産の構成)
第33条 本会の資産は会費、寄付金及び地方公共団体からの交付金(以下「交付金」という。)並びにその他の収入からなるものとする。
(近代化基金)
第33条の2 本会の資産のうち、次に掲げるものを近代化基金(以下「基金」という。)とする。
(1) 交付金の一部
(2) 理事会において基金に繰り入れることを議決した財産
(資産の管理)
第34条 本会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て会長が別に定める。ただし、基金は次のいずれかの方法により会長が管理する。
(1) 国債証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債証券の保有
(2) 信託業務を行う銀行への金銭信託又は金融機関への預託
(交付金の使途)
第34条の2
交付金は第4条各号に掲げる事業のうち関係行政庁の承認を得た事業について使用する。
(基金の処分)
第34条の3
基金の処分は、本会の目的遂行上やむを得ない理由がある場合に限り総会の議決を経た後、中国運輸局長の承認を受けて行うものとする。
(区分経理)
第34条の4
本会の基金及び基金以外の交付金に係る会計について経理を区分して整理するものとする。
(経費の支弁等)
第35条 本会の経費は資産をもって支弁する。
2 毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは翌年度に繰り越すものとする。
(会計書類等)
第36条 会長は毎事業年度終了とともに次の書類を作成し通常総会開催日の14日前までに監事に提出してその監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支に関する決算書類
(3) 財産目録
(4) その他必要な附属書類
2
監事は前項の書類を受理したときはこれを監査し監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3
会長は前項の書類及び報告書について総会の承認を得た後これを事務所に備え付けて置かなければならない。
(予算等の承認)
第36条の2 本会は毎事業年度交付金に係る予算、事業計画及び資金計画を作成し遅滞なく、中国運輸局長の承認を受けるものとする。これを変更するときも同様とする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は総会において出席会員の4分の3以上の議決を得、かつ中国運輸局長の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第38条
本会は総会において出席会員の4分の3以上の議決を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第39条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席会員の4分の3以上の議決を得、かつ中国運輸局長の許可を受けて本会の類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
第9章 雑 則
(細 則)
第40条 この定款に定めるもののほか本会の事業の運営上必要な細則は理事会の議決を得て会長が別に定める。
附 則
1 本会の設立によって山口県トラック協会の会員は本会の会員とし、山口県トラック協会に属する一切の債権、債務を承継する。
2 本会の設立の最初の通常総会は設立総会をもってこれに代える。
3 本会の設立当初の役員の任期は次年度の通常総会の時までとする。
4 本会の設立当初の会計年度は設立の日から始める。(昭和30年7月19日設立許可)
改 正
昭和61年3月22日 臨時総会 定款の一部変更 3月31日認可
昭和61年5月27日 通常総会 定款の一部変更 7月15日認可
昭和63年3月28日 臨時総会 定款の一部変更 中国総認第1号 5月12日認可
平成 2年5月22日 通常総会 定款の一部変更 中国総認第4号 7月27日認可
平成10年5月28日 通常総会 定款の一部変更 中国総認第11号 7月13日認可
平成12年5月29日 通常総会 定款の一部変更 中国総認第5号 7月13日認可
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