過積載の防止
重大事故の原因となるのが過積載運行や過労運転です。とくに過積載は、車両の制動距離が延びるだけでなく、とっさの場合の応急措置がとりにくくなります。平成6年5月から実施された改正道路交通法では、過積載に対する取り締まりと罰則が強化され、荷主に対する罰則も一段と強化されました。また、運輸省でも平成9年4月から悪質な過積載に対する行政処分を強化しています。

■過積載違反の取り締まり件数の年次別推移<過去5年間/資料:警察庁>

区分

道交法違反取り締まり件数 過積載違反
10割以上 5割以上10割未満 5割未満 構成率 対前年比
(▲はマイナス)
平成5年 8,600,922 27,326 38,125 26,162 91,613 1.1 17.8
平成6年 8,653,881 16,726 33,564 26,924 77,214 0.9 ▲15.7
平成7年 8,362,972 6,328 21,171 20,794 48,293 0.6 ▲37.5
平成8年 8,666,385 6,289 22,242 22,281 50,812 0.6 5.2
平成9年 8,956,413 5,176 18,888 19,605 43,669 0.6 ▲14.1

■過積載車両の運転の要求等の禁止
道路交通法において、荷主等は、運転者に対し過積載となることを知りながら、積載物を売り渡したり、引き渡したりしてはいけません(道路交通法第58条の5第1項)、これに違反した荷主等が反復して過積載の要求をするおそれがあると認められるときは、警察署長から過積載の「再発防止命令」(道路交通法第58条の5第2項)が出されます。
罰則:再発防止命令に違反すると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が課せられます。

■過積載に対する処分
悪質な場合は事業許可の取消処分!
過積載運行をしたものは初めての違反でも車両停止処分になり、再違反については車両停止期間の大幅延長、事業許可の取り消し等、厳しく処分されます。

○過積載関係の行政処分等の基準
<過積載違反により社会的影響の大きい事故を引き起こした場合等には、処分の加重が行われることがあります。>

違反行為 処分等の基準
適用条項 事項
貨物自動車運送事業法
第17条 第2項
過積載による運送の引き受け 初回 2回目 3回目 4回目
過積載の程度が5割未満のもの 10日×違反車両数 30日×違反車両数 80日×違反車両数 200日×違反車両数
過積載の程度が5割以上10割未満のもの 20日×違反車両数 50日×違反車両数 130日×違反車両数 330日×違反車両数
過積載の程度が10割以上のもの 30日×違反車両数 80日×違反車両数 200日×違反車両数 500日×違反車両数

○強化された「過積載」の処分

違反回数 処分
初違反 車両停止処分
再違反 5割未満を3年間で4回行った場合 陸運支局などの指導、定期報告
5割以上10割未満を3年間で4回行った場合 事業の停止処分
10割超を3年間で4回行った場合 事業許可の取消処分

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