最高速度違反行為に対する運輸省の行政処分等の基準が強化されました。
道路交通法の一部改正で使用者責任が強化されたところですが、依然として事業用自動車の大幅な最高速度違反行為が重大事故の発生に関与しています。運行の安全を確保し重大事故の発生を防止する観点から、最高速度違反行為に対する運輸省の行政処分等の基準が強化され、使用責任が一層厳しくなりました。<平成10年7月1日から実施>

■処分等の概要
@文書警告:同一営業所において、最高速度違反行為が1年間で3件に達した場合、文書警告を受けます。
A車両停止処分:文書警告後3年以内に、最高速度違反が繰り返し行われた場合、車両の停止処分を受けます。
車両停止処分の基準−大幅な最高速度違反、大型車に厳しく
@違反件数は

年間10件の違反で

同一営業所において、過去1年間の最高速度違反件数が10件に達した場合。
(同一営業所に100台以上の事業用自動車が配置されているときは、その配置車両の10%に相当する件数)
A大幅な制限速度違反は

30km/h超は年間5件の違反で

同一営業所において、超過速度30km/h以上の違反件数が、過去1年間で5件に達した場合。
(同一営業所に100台以上の事業用自動車が配置されているときは、その配置車両の5%に相当する件数)
B大型自動車は

大型車は1.5倍

最大積載量5トン以上または車両総重量8トン以上の大型車の場合、1つの最高速度違反行為を1.5件とカウント。
■車両停止処分の内容
最高速度違反による車両停止処分は初回で20日車、処分を受けて3年以内にさらに違反行為を繰り返し、処分を受けた場合、2回目は60日車、3回目以上は180日車の車両停止処分が課せられます。
■道路交通法違反取締件数と制限速度超過での事故発生率(平成9年)
○事業用貨物自動車の道交法違反状況(警察庁資料)/重大事故を引き起こす要因となる最高速度違反がトップ
○制限速度超過での重大事故発生率(運輸省資料)/大型トラックの重大事故は、半数以上が最高速度違反
■各営業所における最高速度違反行為の防止の取り組み
 1.無理のない運行計画や適正な乗務割の策定
 2.運行前の点呼時におけるドライバーへの安全運転啓発や指導の強化
 3.運行後の点呼時における違反行為の報告及び聴取で違反行為の管理を強化
 4.乗務日誌や運行記録計などを活用し、最高速度違反行為防止への指導・監督の徹底
 5.疾病、疲労、飲酒など安全運転ができないおそれの有無についての報告を徹底

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