| なお、運行管理者は他の営業所の運行管理者を兼務することはできません。 ロ.運行管理者の選任(解任)の届出
運行管理者を選任又は解任したとき(当該営業所の運行管理者でなくなったとき)は、届出事由の発生後1週間以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届出書を届け出さなければなりません。
(2)整備管理者
イ.整備管理者の選任
次に、掲げる自動車を使用する自動車使用者(事業者)は、その自動車の使用の本拠ごとに自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければなりません。
すなわち、使用の本拠ごとの車両数により整備管理者の選任が必要となります。
●5両以上の事業用自動車(ただし、乗車定員11人以上の自動車は、1両以上)
ロ.整備管理者の選任等の届出
整備管理者の選任を必要とする使用者において整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に運輸局長(運輸支局長を経由して)にその旨を届け出しなければなりません。これを変更したときも同様です。 |