元号が改めらることに伴う対応について
                〜保安基準適合標章の裏面の取扱い〜


     
改元に伴う保安基準適合証等の取扱いについて、国土交通省自動車局整備課より下記のとおり取扱いで
      きる旨の事務連絡がありましたのでお知らせするとともに、「元号改元に伴う保安基準適合証等の運用例に
      ついて」が改訂されましたのでお知らせ致します。



     ▼保安基準適合標章の裏面(保安基準適合証の3枚目部分)については、
      「平成」を「令和」に訂正せずに使用者に交付しても差し支えない。
     【参考】 元号改元に伴う保安基準適合証等の運用例について (PDF)

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